どのような保障商品ですか?
ご加入前に糖尿病・合併症が発症していても、3つの告知(無診査)でご加入いただけ、ライフサイクルに応じ柔軟に設計いただける死亡保障の定期保険です。
注)糖尿病のタイプを問いません。
「定期保険 家族にやさしい保険」について詳しく見る。

この保険の加入上の最大の特徴はなんですか?
ご加入上は次のとおりです。
1.満6歳から、満89歳までご加入いただけます。
2.3項目の告知(無診査)によりご加入いただけます。
注)1型糖尿病に限り、告知の緩和措置があります。
3.ご加入前に糖尿病、糖尿病に起因する疾病(合併症)が発症していても告知事項に該当しなければご加入いただけます。
この保険の保障上の最大の特徴はなんですか?
保障上は次のとおりです。
1.糖尿病・合併症のみならず、糖尿病・合併症以外の病気やケガも保障します。
◦糖尿病・合併症は、発症の時期を問いません。
◦糖尿病・合併症以外の病気は、契約日(責任開始日)以後に発症した場合に保障します。
◦ケガは、契約日(責任開始日)以降に発生した場合に保障します。
なお、初年度の保険契約に限り、事故によるケガを除き、契約日(責任開始日)から60日の免責期間があります。
2.ライフサイクルに応じ柔軟に保障設計ができます。
◦いつでも100万円単位で追加加入または減額できます。
3.最高300万円の死亡保険金を保障します。
この保険に加入する条件はありますか?
加入時に日本国内に居住し、次のいずれかに該当している方がご加入いただけます。
1.ヘモグロビンA1cの数値が5.6%以上の場合
2.空腹時血糖値110mg/dl以上の場合
3.経口ブドウ糖負荷試験での2時間値が140mg/dl以上の場合
なお、①から③に該当しない場合でも、この保険が糖尿病有病者を対象としているため保険料が割り増されていることを了承されるときは、ご加入いただくことができます。
加入時に日本国内に居住していれば、誰でもこの保険に加入できるのでしょうか?
次の、3項目の告知事項等により、引き受けの可否を判断させていただきます。
ア) 現在、入院(検査入院・教育入院なども含みます)・手術・検査・通院を必要とする自覚症状のある方
イ) 過去2年以内に病気で入院・手術・通院したこと、あるいは医師から入院・手術・通院をすすめられたことのある方(正常分娩による入院は除きます。)
ウ) 過去5年以内にガンまたは肝硬変と診断されたことのある方、あるいは過去5年以内にガンまたは肝硬変で入院したことや手術を受けたことのある方
● 上記3項目のいずれかに該当する場合でも、健康の状態によってはお引き受けする場合があります。
● また、契約日(責任開始日)時点において、当会社の定める危険職業(職種)に従事される方はお引き受けできない場合があります。
現在治療中(服薬中)でも告知3項目に該当しなければ加入できますか?
ご加入いただけますが、保険金のお支払は次のとおりとなります。
1.ご加入前から治療中の糖尿病(糖尿病に起因する疾病(合併症)を含みます。)により死亡された場合でも、保険金支払の対象となります。
2.ご加入前から治療中の傷害または糖尿病以外の疾病により、死亡された場合には、保険金支払の対象外となります。
過去2年以内に病気で入院・手術・通院したことがある場合、病気の内容に関わらず、保険に加入することはできないのですか?
いいえ、入院・手術・通院の原因となった傷病名によってはご加入をお引き受けすることがあります。
(例:虫垂炎、帝王切開など、詳細については、当会社「契約保全部契約課」へお問い合わせください。)
また、1型糖尿病に限り、インスリンの投与またはインスリンポンプの装着による治療、指導等を目的とする入院・通院をした場合でも、退院日の翌日から起算して3ヵ月以上経過していれば、ご加入できます。
保険金の単位はいくらですか?
100万円単位です。
お申込においては、100万円・200万円・300万円のいずれかを選択してください。
保険金額の変更はできますか?
保険金額を減額することが可能です。
増額のお取り扱いはしておりません。
(合計保険金額300万円の範囲で、告知の上、追加契約としてご加入することは可能です。保険金の単位はいくらですか?をご参照ください。)
保険金額100万円で加入していますが、追加で加入することは可能ですか?
可能です。
ただし、合計保険金額300万円までとなります。なお、追加で加入した契約には、その契約日(責任開始日)から60日の免責期間があります。
死亡保険金の受取人は、複数名でも大丈夫ですか?
1名の方を指定していただきます。
個人の場合には、被保険者の配偶者か3親等以内の親族となります。
自殺の場合には保険金が支払われますか?
初年度の契約日(責任開始日)より3年以内の自殺の場合には支払われません。
乗っていた航空機や船舶が行方不明または遭難した場合に保険金が支払われますか?
行方不明または遭難となった日からその日を含めて30日を経過しても発見されないときは、行方不明または遭難となった日に事故によるケガにより死亡したものと推定し、お支払いします。
死亡による消滅とはどういうことですか?
被保険者が死亡されたときはその死亡日をもって保険契約は消滅となります。
死亡日の翌月以降の保険料が払い込まれている場合には保険契約者あてに返金します。
役職員の死亡退職金や弔慰金などを目的として加入することは可能ですか?
可能です。
ただし、1保険契約者につき被保険者の数の合計は100名までのお取り扱いとなります。
死亡保険金を貰えないことがありますか?
次のような場合には、死亡保険金を貰えません。
1.契約日(責任開始日)前に発症した糖尿病・合併症以外の病気や契約日(責任開始日)前に発生した事故によるケガを直接の原因として、保険期間中に死亡した場合
2.初年度の保険契約に限り、契約日(責任開始日)から60日以内に、糖尿病・合併症、糖尿病・合併症以外の病気により死亡した場合
3.約款の免責条項に該当した場合(たとえば、初年度の契約日より3年以内の自殺など)
4.保険契約が詐欺による取消や不法取得目的による無効となった場合
5.告知内容が事実と相違し、保険契約が告知義務違反により解除された場合
6.重大事由により保険契約が解除された場合(たとえば、死亡保険金を詐取する目的で事故を起こす、死亡保険金の請求に関し被保険者に詐欺行為があるなど)








