どのような保障商品ですか?
歯周病・糖尿病の悪化予防を願う保険です。
ご加入前に歯周病、糖尿病(合併症を含む)が発症していても、3つの告知 (無診査)でご加入いただけ、歯周病・糖尿病(合併症を含む)のほか、他の病気、事故によるケガによる入院・手術・通院保障の医療保険です。
注)歯周病の症状、糖尿病のタイプを問いません。
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この保険の加入上の最大の特徴はなんですか?
ご加入上は次のとおりです。
1.0歳3ヵ月から、満89歳までご加入いただけます。
2.3項目の告知(無診査)によりご加入いただけます。
注)1型糖尿病に限り、告知の緩和措置があります。
3.ご加入前に歯周病、糖尿病(合併症を含む)が発症していても告知事項に該当しなければご加入いただけます。
この保険の保障上の最大の特徴はなんですか?
保障上は次のとおりです。
1.歯周病・糖尿病(合併症を含む)のほか、他の病気や事故によるケガも保障します。
◦歯周病・糖尿病(合併症を含む)は、発症の時期を問いません。
歯周病は、歯周病の手術、歯周病治療の通院を保障します。
糖尿病は、入院、手術、入院を伴う退院後の通院、糖尿病治療の通院を保障します。
◦歯周病・糖尿病(合併症を含む)以外の病気は、契約日以後に発症した場合に、入院、手術、入院を伴う退院後の通院を保障します。
◦事故によるケガは、契約日以後に発生した場合に、入院、手術、入院を伴う退院後の通院を保障します。
なお、初年度の保険契約に限り、事故によるケガを除き、契約日(責任開始日)からその日を含めて60日の免責期間があります。
2.入院給付金(日額5,000円×入院日数、1入院60日限度)、
手術給付金(入院中の手術:5万円、
入院中でない手術:2.5万円、60日に1回、 1保険期間内、同一部位(一対含む)または同一種類の病気の手術は1回)、
通院給付金(入院を伴う退院後の通院:日額2,000円×通院日数、 退院後120日以内の通院、1入院10日限度)を保障するほか、
糖尿病・合併症の併発による長期入院の経済的負担の解消、更には歯周病・糖尿病悪化予防の啓発を図る給付金を お支払いします。
◦入院給付金:1入院60日限度ですが、支払対象の入院中に糖尿病・合併症が併発した場合、併発時に新たな入院とみなし、60日限度を適用し、長期入院を手厚く保障します。
注)支払対象の入院中に、その入院の直接の原因とは異なる糖尿病または合併症を併発し、入院治療を要する場合、併発時から新たな入院とみなします。
また、新たな入院中に、更に異なる合併症を併発し、入院治療を要する場合、併発時から新たな入院とみなします。
新たな入院とみなされた場合には、併発日を含め60日を限度として新たな入院に基づく入院給付が受けられます。
◦手術給付金:歯周病の手術を加え、健康保険適用外の歯周組織再生手術やインプラント手術を受けた場合には、1回2.5万円とし、120日に1回、1保険期間内、2回限度の合計5万円をお支払いします。
◦通院給付金:歯周病・糖尿病悪化予防の啓発を図るため、入退院とは無関係の歯周病治療の通院と糖尿病治療の通院を加え、早期治療を保障します。
■歯周病治療の通院:歯周病の歯周組織の処置・手術などのための通院の場合、2,000円×通院日数(1保険期間内、通院開始日から120日以内の通院日数に対し、支払日数10日限度)にて、をお支払いします。
■糖尿病治療の通院:入院を伴わず、
イ)初めて糖尿病と診断され、治療のための通院
ロ)インスリンポンプ装着、取替のための通院
ハ)糖尿病に起因する新たな病気の治療のための通院の場合、2,000円×通院日数(1保険期間内、イ)・ロ)・ハ) の通算通院日数に対し、支払日数10日限度)にて、をお支払いします。
3.入院給付金・手術給付金・通院給付金を合算し、保険期間1年(毎年)80万円を保障します。
4.給付金総額80万円に達した場合には、80万円到達日の属する月の翌月から更新日の属する月の前月まで保険料を納める必要がありません。
5.更新前の保険期間の給付内容にかかわらず更新します。
この保険に加入する条件はありますか?
加入時に日本国内に居住し、次のいずれかに該当している方がご加入いただけます。
1.歯周病の場合
2.ヘモグロビンA1cの数値が5.6%以上の場合
3.空腹時血糖値110mg/dl以上の場合
4.経口ブドウ糖負荷試験での2時間値が140mg/dl以上の場合
なお、(1)から(4)に該当しない場合でも、この保険が歯周病者の方や糖尿病有病者を対象としているため保険料が割り増されていることを了承されるときは、ご加入いただくことができます。
加入時に日本国内に居住していれば、誰でもこの保険に加入できるのでしょうか?
次の、3項目の告知事項等により、引き受けの可否を判断させていただきます。
ア) 現在、入院(検査入院・教育入院なども含みます)・手術・検査・通院を必要とする自覚症状のある方
イ) 過去2年以内に病気で入院・手術・通院したこと、あるいは医師から入院・手術・通院をすすめられたことのある方(正常分娩による入院は除きます。)
ウ) 過去5年以内にガンまたは肝硬変と診断されたことのある方、あるいは過去5年以内にガンまたは肝硬変で入院したことや手術を受けたことのある方
● 上記3項目のいずれかに該当する場合でも、健康の状態によってはお引き受けする場合があります。
● また、契約日(責任開始日)時点において、当会社の定める危険職業(職種)に従事される方はお引き受けできない場合があります。
現在、服薬中でも告知3項目に該当しなければ加入できますか?
ご加入いただけますが、給付金のお支払は次のとおりとなります。
1.ご加入前から治療中の歯周病および糖尿病(合併症含む)により入院、手術、通院された場合でも、給付金支払の対象となります。
2.ご加入前から治療中の事故によるケガまたは歯周病および糖尿病(合併症を含む)以外の病気により、入院または手術された場合には、給付金支払の対象外となります。
現在、歯周病の治療中でも告知3項目に該当しなければ加入できますか?
ご加入いただけますが、給付金のお支払は次のとおりとなります。
ご加入前から治療中の歯周病により手術または通院された場合でも、給付金支払の対象となります。
過去2年以内に病気で入院・手術・通院したことがある場合、病気の内容に関わらず、保険に加入することはできないのですか?
いいえ、入院・手術・通院の原因となった傷病名によってはご加入をお引き受けすることがあります。
(例:虫垂炎、帝王切開など、詳細については、当会社「契約保全部契約課」へお問い合わせください。)
また、1型糖尿病に限り、インスリンの投与またはインスリンポンプの装着による治療、指導等を目的とする入院・通院をした場合でも、退院日の翌日から起算して3ヵ月以上経過していれば、ご加入できます。
1入院の入院給付金の支払日数限度は何日ですか?
60日が限度です。
1年の保険期間で2回以上の入院した場合、入院給付金の支払いはどうなりますか?
入院の直接の原因となった疾病や事故発生日時が異なる場合は、それぞれ1回の入院として、支払日数限度60日が適用されます。
ただし、それぞれの入院 の直接の原因となった疾病が同一または医学上重要な関係があると当会社が認めた場合や事故発生日時が同一である場合は、 継続した1回の入院とみなします。
免責期間中に病気で入院し、免責期間経過後の入院中に別の病気を併発した場合には入院給付金が支払われるのですか?
医師が入院による治療が必要と診断されたときは、その日を含めて支払日数限度60日が適用されます。
1回の入院の支払限度日数60日の入院中に糖尿病または合併症を併発した場合はどうなりますか?
入院期間中に入院の直接の原因と異なる糖尿病または合併症を併発し糖尿病または合併症の治療を開始したときは、当初の入院に関する支払日数の計算は糖尿病または合併症の治療を開始した日の前日までとし、糖尿病または合併症の治療を開始した日からは新たな入院とみなして入院日数を計算します。
更に新たな入院とみなされた期間中に異なる合併症を併発し異なる合併症の治療を開始したときは、その治療を開始した日からは新たな入院とみなして入院日数を計算します。
なお、糖尿病以外の病気の併発は、新たな入院とはみなさず、継続した1回の入院となります。
入院した場合にはいくら貰えますか?
1入院60日間を限度として、給付金をお支払いします。
1.たとえば、盲腸で7日間入院したときの入院給付金は1日5,000円×7日=35,000円となります。
また入院中に手術をされている場合には、手術給付金として50,000円を加え、合計85,000円をお支払いします。
2.たとえば、糖尿病で入院中の50日目の翌日に糖尿病に起因する腎症を併発し、更に腎症併発から51日目に糖尿病に起因する狭心症を併発し60日間入院した場合には、 手術給付金の支払いがないと、5,000円×(50日+50日+60日)=800,000円をお支払いします。
手術は入院しないと貰えないのですか?
いいえ、日帰り手術でもお支払いします。
入院中の手術の場合は、5万円、入院中でない手術の場合は、2.5万円をお支払いします。
ただし、60日以内に2回以上受けた場合には、1回の手術とみなします。
また、60日経過後であっても、1保険期間中に同一部位(眼・腎臓など、一対となっている部位の場合には、その一対の部位は同一部位とみなします。)の手術 または同一種類の病気の治療のための手術を2回以上受けた場合は、2回目以降の手術はお支払いできません。
歯周病の手術は、どのような手術ならば貰えるのですか?
健康保険適用外の歯周組織再生手術やインプラント手術をいいます。
手術を受けた場合には、1回2.5万円をお支払いします。
ただし、120日以内に歯周病手術を2回以上受けた場合には、1回の歯周病手術とみなします。
また、1保険期間中に歯周病手術を2回以上受けた場合でも、歯周病手術給付金の支払は2回を限度とします。
通院にはどのような給付金がありますか?
入院を伴う退院後の通院、歯周病治療の通院、糖尿病治療の通院があります。
1.入院を伴う退院後の通院:日額2,000円×通院日数、退院後120日以内の通院、1入院の支払日数10日限度です。
2.歯周病治療の通院:歯周組織の処置、歯周外科手術、骨移植術ほか、歯肉歯槽粘膜形成術、歯科インプラント摘出術、顎骨インプラント摘出術のための通院の場合、2,000円×通院日数、1保険期間につき、歯周病治療のための通院開始日から120日以内の通院を支払対象とし、支払日数10日限度です。
3.糖尿病治療の通院:入院を伴わず、
(1)初めて糖尿病と診断され、治療のための通院
(2)インスリンポンプ装着または取替のための通院
(3)糖尿病に起因する新たな病気の治療のための通院の場合、2,000円×通院日数、1保険期間につき、(1)・(2)・(3)の通算の通院日数に対し支払日数10日限度です。
なお、入院を伴う退院後の通院、歯周病治療の通院、糖尿病治療の通院に該当する通院を同日に複数した場合でも、入院を伴う退院後の通院、歯周病治療の通院、 糖尿病治療の通院を重複してお支払いしません。
給付金の支払上限はありますか?
1年間(1保険期間)に支払われる入院給付金・手術給付金・通院給付金を合計して80万円が限度となります。
給付金支払総額が80万円を超えた場合、保険契約はどうなりますか?
80万円に達した入院中の日または手術日または通院日(以下、「80万円到達日」といいます。)の翌日以降、保険契約の効力を失い、到達日の属する月の翌月から更新日の属する月の前月まで保険料を納める必要がありません。 なお、保険契約の更新については通常のお取り扱いとなります。
前回の保険期間で給付金の支払額が80万円に達した場合、更新後はどうなりますか?
更新後の給付金支払限度額は、新たに80万円となります。
更新期間をまたいで入院している場合の入院日数の計算はどうなりますか?
保険契約の更新前に入院を開始し、保険契約更新後に退院をした場合は、更新前の保険期間中の入院とみなして、入院給付金の計算をします。
美容上の処置のための入院、人間ドック検査は、入院とみなしますか?
入院とはみなしておりません。
検査入院、教育入院は、入院とみなしますか?
入院とはみなしておりません。
ただし、医師による治療を目的とする入院の場合には、入院とみなします。
美容上の処置の通院の場合には、貰えますか?
支給対象にはなりません。
治療を主たる目的としない診断のための検査による通院、治療処置を伴わない薬剤・治療材料の購入や受取りのみの通院などは、該当しません。
特定部位・指定疾病不担保とは?
保険契約の締結および復活の際に、被保険者の健康状態その他、当会社の定めた基準に適合しない場合、その危険の種類および程度に応じて、 約款の別表に定める特定部位または疾病のうち当会社が指定した部位に生じた疾病または指定した疾病の治療を目的とする入院または手術については 給付金を支払いません。
保険契約者の同意を得て、特定部位・指定疾病不担保契約の条件を付加します。なお、保険料についての増減は生じません。
役職員の医療費や見舞金などを目的として加入することは可能ですか?
可能です。
ただし、1保険契約者につき被保険者の数の合計は100名までのお取り扱いとなります。
給付金を貰えないことがありますか?
次のような場合には、給付金を貰えません。
1.契約日(責任開始日)前に発症した糖尿病・合併症以外の病気や契約日(責任開始日)前に発生した事故によるケガを直接の原因として、保険期間中に入院を開始および手術した場合
2.初年度の保険契約に限り、契約日(責任開始日)から60日以内に、歯周病、糖尿病・合併症、糖尿病・合併症以外の病気により入院、手術、通院した場合
3.約款の免責条項に該当した場合(たとえば、被保険者の犯罪行為または闘争行為など)
4.保険契約が詐欺による取消や不法取得目的による無効となった場合
5.告知内容が事実と相違し、保険契約が告知義務違反により解除された場合
6.重大事由により保険契約が解除された場合(たとえば、給付金を詐取する目的で事故を起こす、給付金の請求に関し被保険者に詐欺行為があるなど)








