「糖尿病保険プラスに関するご質問 」一覧
「糖尿病保険プラス」と「糖尿病保険」の違いがよくわかりません。
「糖尿病保険プラス」と「糖尿病保険」はどちらも「医療保険」ですが、
違いは「通院保障の有無」と「保険料」の2点になります。
「糖尿病保険プラス」
・「充実プラン」
・入院・手術に加えて、退院後の他、
業界初の糖尿病や歯周病の通院保障がついています。
・通院保障の分、ないものと比べて保険料が高くなります。
(例:30歳女性保険料:2,204円/月)
「糖尿病保険」
・「シンプルプラン」
・入院・手術を保障するシンプルな保障内容となります。
・通院保障がない分、あるものと比べて保険料が割安になります。
(例:30歳女性保険料:1,536円/月)
入院・手術の保障や加入条件に関しては両商品とも同じ内容になります。
歯周病治療の通院給付金の請求方法がよくわかりません。
まず下記、(1)(2)いずれかの方法でご連絡をお願いいたします。
(1)お問合わせフォーム(24時間365日受付)
・契約者ご氏名
・証券番号
・ご登録いただいているご住所
をフォームの「ご質問・ご連絡事項」の欄にご入力ください。
(2)お電話
0120-307-133
(年末年始および土・日・祝日を除き、平日9:00~18:00)
給付金請求の旨をお伝えください。
ご連絡いただきましたら、当会社から給付金請求に必要な書類
(「給付金請求書」・「医療証明書(歯科用診断書)」・「承諾書」・「返信用封筒」)
をお送りいたします。
その中の当会社所定の「医療証明書(歯科用診断書)」がございますので、
担当歯科医へご提出の上、証明書を作成いただいてください。
通院給付金は、1保険期間の間に最大10日分までご請求いただけます。
1回の請求で数回のご通院をまとめて請求いただくことも可能ですので、
その場合には通院についての情報を医療証明書ご記入いただいてください。
また、給付金をお受け取りになる方には「給付金請求書」と「承諾書」に
ご記入・ご捺印いただく必要がございます。
以上の記入済みの書類3点と「保険証券」を返信用封筒にて当会社までご返送ください。
糖尿病ではなく、心臓や腎臓に持病があります。 通院はしていますが入院はしていません。私がはいることのできる保険はありますか?
糖尿病以外のご持病がある方でも、
3項目の告知事項(被保険者様のご健康状態に関するご質問)
に該当されなければ、当社のご持病をお持ちの方向けの商品にご加入いただける場合があります。
ただし、その場合、
ご契約日前からお持ちのご病気(糖尿病(合併症を含む)・歯周病を除く)に関しましては、保障の対象外となりますのでご了承ください。
どのような保障商品ですか?
糖尿病の悪化予防を願う保険です。
ご加入前に糖尿病(合併症を含む)が発症していても、3つの告知 (無診査)でご加入いただけ、糖尿病(合併症を含む)・歯周病のほか、他の病気、事故によるケガによる入院・手術・通院保障の医療保険です。
注)糖尿病のタイプを問いません。
「糖尿病保険プラス」を詳しく見る
この保険の加入上の最大の特長はなんですか?
ご加入上の特長は次のとおりです。
1. 0歳3ヵ月から、満89歳までご加入いただけます。
2. 3項目の告知(無診査)によりご加入いただけます。
注)1型糖尿病に限り、引受基準の緩和措置があります。
3. ご加入前に糖尿病(合併症を含む)が発症していても告知事項に該当しなければご加入いただけます。
この保険の保障上の最大の特長はなんですか?
保障上の特長は次のとおりです。
1.歯周病・糖尿病(合併症を含む)のほか、他の病気や事故によるケガも保障します。
◦歯周病・糖尿病(合併症を含む)は、発症の時期を問いません。
歯周病は、歯周病の手術、歯周病治療の通院を保障します。
糖尿病は、入院、手術、入院を伴う退院後の通院、糖尿病治療の通院を保障します。
◦歯周病・糖尿病(合併症を含む)以外の病気は、契約日以後に発症した場合に、入院、手術、入院を伴う退院後の通院を保障します。
◦事故によるケガは、契約日以後に発生した場合に、入院、手術、入院を伴う退院後の通院を保障します。
なお、初年度の保険契約に限り、事故によるケガを除き、契約日(責任開始日)からその日を含めて60日の免責期間があります。
2.入院給付金(日額5,000円×入院日数、1入院60日限度)、
手術給付金(入院中の手術:5万円、
入院中でない手術:2.5万円、60日に1回、 1保険期間内、同一部位(一対含む)または同一種類の病気の手術は1回)、
通院給付金(入院を伴う退院後の通院:日額2,000円×通院日数、 退院後120日以内の通院、1入院10日限度)を保障するほか、
糖尿病・合併症の併発による長期入院の経済的負担の解消、更には歯周病・糖尿病悪化予防の啓発を図る給付金を お支払いします。
◦入院給付金:1入院60日限度ですが、支払対象の入院中に糖尿病・合併症が併発した場合、併発時に新たな入院とみなし、60日限度を適用し、長期入院を手厚く保障します。
注)支払対象の入院中に、その入院の直接の原因とは異なる糖尿病または合併症を併発し、入院治療を要する場合、併発時から新たな入院とみなします。
また、新たな入院中に、更に異なる合併症を併発し、入院治療を要する場合、併発時から新たな入院とみなします。
新たな入院とみなされた場合には、併発日を含め60日を限度として新たな入院に基づく入院給付が受けられます。
◦手術給付金:歯周病の手術を加え、健康保険適用外の歯周組織再生手術やインプラント手術を受けた場合には、1回2.5万円とし、120日に1回、1保険期間内、2回限度の合計5万円をお支払いします。
◦通院給付金:歯周病・糖尿病悪化予防の啓発を図るため、入退院とは無関係の歯周病治療の通院と糖尿病治療の通院を加え、早期治療を保障します。
■歯周病治療の通院:歯周病の歯周組織の処置・手術などのための通院の場合、2,000円×通院日数(1保険期間内、通院開始日から120日以内の通院日数に対し、支払日数10日限度)にて、をお支払いします。
■糖尿病治療の通院:入院を伴わず、
イ)初めて糖尿病と診断され、治療のための通院
ロ)インスリンポンプ装着、取替のための通院
ハ)糖尿病に起因する新たな病気の治療のための通院の場合、2,000円×通院日数(1保険期間内、イ)・ロ)・ハ) の通算通院日数に対し、支払日数10日限度)にて、をお支払いします。
3.入院給付金・手術給付金・通院給付金を合算し、保険期間1年(毎年)80万円を保障します。
4.給付金総額80万円に達した場合には、80万円到達日の属する月の翌月から更新日の属する月の前月まで保険料を納める必要がありません。
5.更新前の保険期間の給付内容にかかわらず更新します。
この保険に加入する条件はありますか?
加入時に日本国内に居住し、次のいずれかに該当している方がご加入いただけます。
1.歯周病の場合
2.ヘモグロビンA1cの数値が5.6%以上の場合
3.空腹時血糖値110mg/dl以上の場合
4.経口ブドウ糖負荷試験での2時間値が140mg/dl以上の場合
なお、(1)から(4)に該当しない場合でも、この保険が歯周病者の方や糖尿病有病者を対象としているため保険料が割り増されていることを了承されるときは、ご加入いただくことができます。
加入時に日本国内に居住していれば、誰でもこの保険に加入できるのでしょうか?
次の3つの告知事項や告知書に記載の内容等により、引き受けの可否を判断させていただきます。
ア) 現在入院中ですか?あるいは最近3ヵ月以内に、医師により入院するようすすめられたことがありますか?
イ) 過去2年以内に病気で入院・手術をしたこと、あるいは医師から入院・手術をすすめられたことがありますか?(正常分娩による入院は除きます)
【1型糖尿病の引受基準の緩和措置】
1型糖尿病の方は、糖尿病と診断された際の入院について、退院日の翌日から3ヵ月以上経過していれば、ご加入いただけます。
ウ) 過去5年以内に以下の病気と医師に診断されたことがありますか?
あるいは過去5年以内に以下の病気で入院したことや手術を受けたことがありますか?
【ガン・心疾患・脳血管疾患・肝硬変】
● 上記3項目のいずれかに該当する場合でも、健康の状態によってはお引き受けする場合があります。
● また、契約日(責任開始日)時点において、当会社の定める危険職業(職種)に従事される方はお引き受けできない場合があります。
現在、服薬中でも告知3項目に該当しなければ加入できますか?
ご加入いただけます。
ただし、給付金のお支払は次のとおりとなります。
1.ご加入前から治療中の歯周病および糖尿病(合併症含む)により入院、手術、通院された場合でも、給付金支払の対象となります。
2.ご加入前から治療中の事故によるケガまたは歯周病および糖尿病(合併症を含む)以外の病気により、入院または手術された場合には、給付金支払の対象外となります。
当会社の商品・サービス等に関するご意見・苦情等のお申し出に際しましては、当会社下記のお客様相談室もご利用いただけます。
<ご意見・苦情等の受付電話番号>

なお、当会社加入協会の「少額短期ほけん相談室」をご利用いただくこともできます。
<当会社加入協会>
一般社団法人日本少額短期保険協会
「少額短期ほけん相談室」
電話(フリーダイヤル):0120-82-1144
FAX:03-3297-0755
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00
受付日:月曜日から金曜日(祝日および年末年始休業期間を除く)