「Q&A 」一覧
手術は入院しないと貰えないのですか?
いいえ、日帰り手術でもお支払いします。
入院中の手術の場合は、5万円、入院中でない手術の場合は、2.5万円をお支払いします。
ただし、60日以内に2回以上受けた場合には、1回の手術とみなします。
また、60日経過後であっても、1保険期間中に同一部位(眼・腎臓など、一対となっている部位の場合には、その一対の部位は同一部位とみなします。)の手術 または同一種類の病気の治療のための手術を2回以上受けた場合は、2回目以降の手術はお支払いできません。
歯周病の手術は、どのような手術ならば貰えるのですか?
健康保険適用外の歯周組織再生手術やインプラント手術をいいます。
手術を受けた場合には、1回2.5万円をお支払いします。
ただし、120日以内に歯周病手術を2回以上受けた場合には、1回の歯周病手術とみなします。
また、1保険期間中に歯周病手術を2回以上受けた場合でも、歯周病手術給付金の支払は2回を限度とします。
通院にはどのような給付金がありますか?
入院を伴う退院後の通院、歯周病治療の通院、糖尿病治療の通院があります。
1.入院を伴う退院後の通院:日額2,000円×通院日数、退院後120日以内の通院、1入院の支払日数10日限度です。
2.歯周病治療の通院:歯周組織の処置、歯周外科手術、骨移植術ほか、歯肉歯槽粘膜形成術、歯科インプラント摘出術、顎骨インプラント摘出術のための通院の場合、2,000円×通院日数、1保険期間につき、歯周病治療のための通院開始日から120日以内の通院を支払対象とし、支払日数10日限度です。
3.糖尿病治療の通院:入院を伴わず、
(1)初めて糖尿病と診断され、治療のための通院
(2)インスリンポンプ装着または取替のための通院
(3)糖尿病に起因する新たな病気の治療のための通院の場合、2,000円×通院日数、1保険期間につき、(1)・(2)・(3)の通算の通院日数に対し支払日数10日限度です。
なお、入院を伴う退院後の通院、歯周病治療の通院、糖尿病治療の通院に該当する通院を同日に複数した場合でも、入院を伴う退院後の通院、歯周病治療の通院、 糖尿病治療の通院を重複してお支払いしません。
給付金支払総額が80万円を超えた場合、保険契約はどうなりますか?
80万円に達した入院中の日または手術日または通院日(以下、「80万円到達日」といいます。)の翌日以降、保険契約の効力を失い、到達日の属する月の翌月から更新日の属する月の前月まで保険料を納める必要がありません。
なお、保険契約の更新については通常のお取り扱いとなります。
更新期間をまたいで入院している場合の入院日数の計算はどうなりますか?
保険契約の更新前に入院を開始し、保険契約更新後に退院をした場合は、更新前の保険期間中の入院とみなして、入院給付金の計算をします。
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